梅田公認会計士のダイアリー

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ビットコインの課税関係。

 ビットコインの課税関係について国税庁の見解がでました。

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http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

 

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36) 

 

 他に分類しようがないので雑所得ということなんでしょうね。

 

 結構面倒なのが、ビットコインでモノを買っても課税されるということろです。

 

 簡単にいえば、もし、1ビットコインを100円で買って、ビットコインが値上がりして1ビットコインが120円になったとき、ビットコインで100円のものを購入すると120円―100円の20円部分を計算して、それに対する税金を納めないといけなくなります。

 

 ・・・これは、いちいち計算していられないですよね。

 

 今後、税制も変わる可能性もあるでしょうし、いまはビットコインの使用は控えた方が良さそうです。

 

 売買を繰り返してしまった方は、どれだけ利益が出たのか売買履歴を追って税金計算して、今年の納税が終わるまでは納税資金を円で残しておきましょう。(儲かったからって使っていまうと後で大変です)