梅田公認会計士のダイアリー

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【経理スタート】伝票には何を入力しなければならいのか?

2016年8月1日

【経理スタート】会計は資料整理から始めましょう。 - 梅田公認会計士のダイアリー

 

 書類整理が終わり、さてパソコンの前に座ったところで、いったい何を入力すればいいのか分からないという方は下記をご参照ください。

 

伝票に記載すべき事項

 伝票には、

・いつ(月日)

・いくら(金額)

・どこで、誰が、何のために、どうしたか(摘要)

を記録しなければなりません。

 

 また、消費税の課税事業者の方は、消費税法上、適法な帳簿請求書等の保存がなければ、仕入税額控除が原則として認められないので、記載内容には十分注意してください。

No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容|消費税|国税庁

 

 

 なお、今後消費税については、軽減税率(複数税率)の導入、請求書等保存方式からインボイス方式に変わることが予定されているため、さらに複雑さを増します。

 

 ここで免税事業者が注意すべきところは、インボイス方式に変わる場合、免税事業者からの仕入れについては買った側の仕入税額控除とならなくなるところでしょう。

 

 消費税は、売って預かった消費税から、買って支払った消費税を差し引いて、差額を納税するという計算をします。

 

 そのとき、インボイス方式前は買った側は免税事業者からの仕入れであっても、買って支払った消費税として計算し差し引くことができたのですが、インボイス方式によると差し引くことができなくなります。

 

 ということは、買う側は、免税事業者から買うより課税事業者から買う方が、消費税の納税は少なくなります。

 

 何が起こるかというと、買う側の仕入業者の選定のおいて、免税事業者が除外されてしまう可能性が高いということです。除外されたくなければ、課税事業者として登録するしかない。登録すると消費税の負担も始まり、消費税に対応した帳簿を作成しなければならないこととなります。

 

 消費税の影響はビジネスに大きな影響を与えうるので、今後の動向には気を付けましょう。

 

まとめ

・伝票には、いつ(月日)、いくら(金額)、どこで、誰が、何のために、どうしたか(摘要)を入力する。

・消費税の改正は、免税事業者にとっても大きな影響がある。

 

以上、伝票は日々、入力・登録し、適法な帳簿を作成しましょう。

 

 それではまた。