梅田公認会計士のダイアリー

会計で会社や社会を良くしたいと情熱を燃やしています。現在、起業支援の拠点としてコワーキングスペースの運営にも力を入れています。

【経営】不安はどこから。

2016年8月10日

 不安?そんな役に立たないものは持たなくていいだろう。

 そんなセリフが映画のなかであったそうです。

 しびれますね。

 

 さて、ひとは不安だから頑張れたりもします。

 

 試験に合格しないと、また1年を棒に振ってしまう。

 就職できないと、ニートになってしまう。

 結婚できないと、老後は独りぼっち。

 失敗したら、昇進できない。

 

 不安から逃れるために、ひたすらに一生懸命になることができます。私も不安を原動力に、どれだけ一生懸命になれたか・・・。

 

 ただ、不安を原動力にしたときの負の側面もあります。

 

 不安をなくそうとすればするほど、ただただ目の前の不安を解消するだけになってしまい、その不安が消えたとしてもまた次の不安が襲ってきます。不安をつぶしては次の不安をつぶす。モグラたたきのように。

 

 不安を原動力にした一生懸命さは、近視眼的発想に陥り、物事を俯瞰して見ることができず、行くべき方向性を誤ります。

 

 不安はどこから来るのか。不安は自分の心からしか生じません。

 不安のその根本を立つ自己変革を。

 

 それではまた。

【考えること】何を提供したいのか。

2018年8月9日

 何を提供しているか。何を提供したいか。

 

 今日は、友人の会計士の先生と話していて、その先生は会計という狭いフィールドではなく、経営コンサルタントとしての戦略を売っていきたいということでした。

 

 事務所に帰ってきて、コーヒーを飲みながら、そのことを思い出しながら、自分も「何を提供したいか」というところをもっと伝えていかないとなぁと、どうしたら伝えられるかなぁと、もやっと考えています。

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 さて、うちの事務所で飲むコーヒーはうまい

 

 コーヒーひとつにしても、コーヒーがおいしいかどうかは、豆の質、コーヒーの淹れ方、温度、飲むときの雰囲気、器の美しさや口あたり、等々、コーヒーがうまいと思うにも色々な要素が複雑に絡み合っています。言いたいのは、コーヒーがうまいという味の問題ではないということ。

 

 視覚、触覚、嗅覚、味覚、聴覚

 

 器が美しいかどうか、器が口にあたったときにどうか、コーヒーの香りはどうか、コーヒーの味はどうか、飲むときの雰囲気はどうか、

 

 コーヒーのうまいを分解してみても、色々な見方があります。

 

池田町のお米♪

Masaaki Umedaさん(@masaaki7777)が投稿した写真 -

 うちで食べるご飯はうまい。

 

 うちで食べるお米は池田町の顔の見える人から直売で買っています。誰が作っているか、どんな思いで作っている分かるお米は安心かつうまい。この食器で食べるお米は、お米の照りつやの反射や手にフィットして重さも軽いところが、ご飯がより一層ススム。家族で食べるご飯はどこの外食よりも、うまいです。

 

買っているところ→manmarufarm

 

 うまいお米も、うまいお米を食べる環境を整えることでなお一層うまい。

 

 

 会計、我々会計人は何を提供しているのでしょう。

 

 記帳代行?申告書作成?ん~・・・違いますね。

 

 一番大切なことは経営者が会計で自社の業績を把握できること。自分の事業が成長しているのかどうか、お金の資金繰りは大丈夫なのかどうか、経営者自身が会計数値を見て自社の進む方向を決定できる必要があります。

 

 会計数値が正しいこと、それを利用できること。

 

 そのために、

 

 会計数値が正しく処理できる体制を整えること、

 その数値を経営者が読めるようサポートしていくこと、

 

 提供したいのは、『会計で会社のことがより分かるようになった!』という経営者の喜ぶ笑顔。

 

 

 

 何を提供したいのか?誰がどう喜ぶのか?

 あなたは何を提供していますか?

 

 

 それではまた。

【人】コミュニケーションで人はもっと幸せになる。

2016年8月8日

 このツイート、これからの未来を感じます。

 

 電話がなかった昔は、人と会うことでしかコミュニケーションが取れなくて、フェイストゥーフェイスが当たり前だった。

 

 それから、人と会わなくても電話やメールでコミュニケーションが取れるようになり、会わないことが当たり前になった。

 

 会わないことが当たり前になったとき、何が起こったか。それは、直接会わなければ伝えられない・伝わらない情報が欠落してしまった。

 

 情報が相手に伝わらなくなって、私たち一人ひとりのオリジナリティが欠落していってしまった。

 

 

 相手とのコミュニケーションでしか、自分の存在理由はわかりません。自分にはどんなオリジナリティがあるのか、相手との交流を通して、やっと自分が分かるんだと思います。

 

 だから、もっと、人とリアルに交流していける場がもっとあればなと思います。

 もっとコミュニケーションを楽しんで、相手を通して自分がどんな人間か自覚することって、とっても楽しいと思います。

 

 自分のまだ知らない自分に出会う。

 自分を楽しむ。

 

 それではまた。

【スキャナ保存】スキャナ保存導入後の業務フロー例。

2018年8月8日

まだ領収書や請求書の保管に消耗してるの? - 梅田公認会計士のダイアリー

 電子帳簿保存法により、紙で保存しなくても良くなりますが、万が一、業務に支障をきたさないよう、業務の流れをどのように変更しようか事前に検討しておきましょう。

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https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/02.pdf

 

 スマートフォン等を利用してスキャナ保存をする場合の流れ(例)

①A従業員が領収書をスマホで撮る→➁タイムスタンプを付与する→➂B経理担当者が内容を確認する→④A・B以外の担当者が事後検査する→⑤原本廃棄

 

小規模企業者の特例

 小規模企業者は最低2人の体制でスキャナ保存ができます。

①従業員が領収書をスマホで撮る→➁タイムスタンプを付与する→➂税理士といった税務代理人が検査→④原本廃棄

※小規模企業者=製造業者等は従業員20名以下(商業・サービス業は5名以下)

 

なぜ、タイムスタンプが必要か?

電子データは常にデータの改ざん等のリスクにさらされているため、それだけではデータ自体の証拠力が弱く、タイムスタンプにより作成日時を電子データに付与することで証拠力を担保するため。

 

 

 スマホで写真を撮るだけで仕訳が自動で起票される時代になってきていますが、重複して写真を撮ってしまわない仕組み(写真を撮ったら資料に✔を付ける等)も同時に考えて行きましょう。

 

富士通 FUJITSU ScanSnap iX500 (A4/両面/Wi-Fi対応) FI-IX500A

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【目標】目標はなくても、いつか見えてくる。

2016年8月8日

 昨日は久しぶりに自転車を飛ばしました。 

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健全な精神は健全な肉体に宿る

 

 どこへ行こうとも思わず、方向だけ決めて走り出す、すると行きたいところ、目標が少しずつ見えてきます。目標が見えると、そこに向けて一生懸命こいでいると、かく汗も風にあたり、体を冷やし、気持ちよく感じます。

 

 最初は目標が見えなくても、大丈夫。

 気持ちいい汗をかこう。

 

 帰りは雨が急に降ってきましたが、雨宿りしていると一緒に雨宿りした自転車のお友達もでき、人生ってどこでどんな出逢いがあるか分からなくて面白いですね。

 

 それではまた。

【税務】短期前払費用に気を付けること。

2016年8月6日

 短期前払費用は気を付けないといけませんね。 

【照会要旨】

 当事者間の契約により、年1回3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2-2-14*1を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありませんか。
 なお、次の事例1から5までの賃貸借取引は、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引には該当しません。

事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。

事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。

事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。

事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。

事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。

短期前払費用の取扱いについて|法人税目次一覧|国税庁

  答えは、事例1から4までが法人税基本通達2-2-14の短期前払費用として支払った期に全額損金算入できますが、事例5については認められません。

2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)

(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

第2款 販売費及び一般管理費等|基本通達・法人税法|国税庁

 注意しなければならないのは、「その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」という文言です。

 

 事例5の場合、2月に4月から3月分の支払いを行っているので、役務提供を受ける期間が支払った日から1年を超えるものであるため適用がないということになります。

 

 1年分は短期だから全額損金算入と思っていると、間違えてしまうところですね。

 気を付けましょう。

 

 それではまた。

*1:短期の前払費用

【会計】会計業界はこれから益々楽しくなる。

2016年8月5日

 本日は、金沢でTKC北陸会役員大会に参加してきました。

 

 TKC全国会としての重要方針の説明として、株式会社TKCの提供するFinTechサービスの利用と事務所総合力の強化が話されました。

 

 FinTechの話を聞いて思うのは、これからの会計事務所はますますエキサイティングな環境に置かれるということ、事務所経営の優勝劣敗がはっきりし、FinTechの流れに乗れないことは会計事務所としては死活問題となるだろうと感じます。

 

 今後、単純な仕事はすべて機械が行うなか、残るのはどんな仕事か?

 会計士の本分とは?

 会計士はなぜ必要か?

 会計士の社会から期待される役割とは?

 

 どんな業界でも外部環境の変化に逆らう企業はジリ貧、それは会計事務所も同じ。

 

 会計の本質は何なのか?それを強化するためにITを活用できないか?ITを活用した結果、多くの会計事務所は淘汰されるだろう。淘汰されないためには、いま、何をすべきか?

 

 ITのお陰で会計の本質が浮き彫りになってきます。

 

   これからの税理士・会計士の職業は徹底したITの活用により、

 小さいな子供たちの憧れの職業になるだろうと思います。

 そんな未来のため、私も日々研鑽に励みます。

 

 エキサイティング。

 

 それではまた。