梅田公認会計士のダイアリー

会計で会社や社会を良くしたいと情熱を燃やしています。現在、起業支援の拠点としてコワーキングスペースの運営にも力を入れています。

まだ領収書や請求書の保管に消耗してるの?

2016年6月14日

 領収書や請求書の整理って意外と時間がかかったり、領収書などは7年間保管しないといけないため保管スペースが必要だったりと、領収書ひとつで結構な時間やコストがかかっています。

 

 事務作業のために時間やお金が消耗していくのは勿体ないですよね。

 

 領収書とかスマホでパシャっと撮って、それで保存でいいじゃない?

 そう思いませんか?

 

 実は平成28年度の税制改正スマホやデジカメで撮った電子データでの保存が可能となりました(これまでは固定型のスキャナを使って電子化することが求められていました)。

 

 また、この仕組みの導入には相互牽制要件があるのですが、<小規模企業者の特例>によりこの要件が不要となりました。

 

(改正前)

 領収書受領者、内容確認担当者、事後検査とチェック体制確保のため最低3名の人員が必要だった。

 

(改正後)

 領収書受領後、スキャンし保存、その内容を税務代理人(税理士)がチェックするなら導入可。担当者と税理士の最低2名の人員で可

 

 

 領収書の整理の時間や保管スペースを削減して、余った時間やスペースはより有効に活用していきましょう。

 

No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法|法人税|国税庁

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則