梅田公認会計士のダイアリー

会計で会社や社会を良くしたいと情熱を燃やしています。現在、起業支援の拠点としてコワーキングスペースの運営にも力を入れています。

社会福祉法人に会計監査人設置を義務化されるニュース。そこで、私にできること。

2014年11月14日(金)

社会福祉法人のチェック機能強化へ、会計監査人設置を義務化 of 介護・地域包括ケアの情報サイト Joint

 

 ニュースによれば、今後、一定規模以上の社会福祉法人に「会計監査人」の設置が義務づけられることになるそうです。

 

 これは社会福祉法人にとっても会計士にとっても大きな意味があると思います。

会計監査人になれるのは公認会計士だけ

 会計監査人の役割は、会社の作った財務諸表をチェックして、その財務諸表が適切に作成されているというお墨付きを与えることです。

 

 そして、その会計監査人の設置が義務づけられているのは、現在、資本金が5億円以上または負債が200億円以上会社法328条、2条)の会社です。そして、その会計監査人になれるのは公認会計士または監査法人だけ(会社法337条)です。

 

 "一定規模"の社会福祉法人も会計監査人の設置が義務づけられる

 

 これは社会福祉法人の存在が社会との関わりが深くなっており、社会福祉法人を頼りにしているひと、期待しているひとがたいへん多くいることを意味しています。

 

公認会計士とは

 

 会計数値の透明性を高めること

 少子化・高齢化、ますます社会福祉法人の存在が重要となって行くなか、会計数値の正しさはさらに重要性を増します。どこからお金が入ってきて、どこにお金が使われているか、その透明性を高めることは、法人の社会的な信用を高め事業を継続しやすくなります。

 

 信用は築きにくく、損ないやすい

 

 社会福祉法人不正経理が明るみにでると、それだけでその法人だけではなく、社会福祉法人全体の信用が損なわれます。私的に流用していたり、無計画に内部留保している法人に寄付したいとは思わないでしょう。

 

社会福祉法人の内部留保と不正経理 | キヤノングローバル戦略研究所(CIGS)

社会福祉法人の不正経理、私物化は許されない行為 - 栗谷和昭 [マイベストプロ大阪]

 

 公認会計士の監査を受けることで法人の信用を高めることができます。

 

監査の効果

会計数値の透明化

 (どこからお金が入ってきて、どこにお金が使われているかを明瞭にする)

   → 資金調達の円滑化

      (事業継続・発展のための寄付や借り入れがしやすくなる)

 

 監査で貴法人の経営基盤を強化し、事業の安定・継続・発展をサポートします。

 

 梅田公認会計士