梅田公認会計士のダイアリー

会計で会社や社会を良くしたいと情熱を燃やしています。現在、起業支援の拠点としてコワーキングスペースの運営にも力を入れています。

懐かしのウォーリー。

ウォーリー展に行ってきました。

 

懐かしのウォーリー。小さい頃、何度も読んだし、後ろに書いてあるお題に挑戦し、ウォーリー以外のたくさんのキャラクターを探しにページを何度もめくったものです。

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美術館というと静かな雰囲気で見るのが当たり前かもしれませんが、今回はちょっと雰囲気が違いました。親子でウォーリーを探して「いた!」という声がそこかしこで聞こえてきたり、一枚の原画の前で1組1組、食い入るように見ている人たちもいました。もちろん静かに見るルールはありますが、ある程度は許容されている雰囲気が心地よかったです。

 

ちなみに一枚描くのに一ヶ月半かかったと書いてました。

 

世代を超えて愛されるキャラクターを作るって偉大です。ローマは1日にして成らず。日々コツコツとやっていきましょう。

税率変更の際の短期前払費用の処理。

消費税が8%から10%に変わりましたが、9月決算法人は、短期前払費用については気を付ける必要があります。

 

前払費用は通常、損金に入らないのですが、短期前払費用とは、前払費用のうち、1年以内にサービスの提供を受けるもについては、支払ったときに損金に算入することができるものをいいます。

No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合|国税庁

 

この短期前払費用について、税率変更があった際は処理が若干複雑になります。

例題があったので、こちらで考えてみましょう。

(短期前払費用として処理した場合の仕入税額控除)
問7 当社(3月決算法人)は、平成31年3月に、平成31年4月から平成32年3月までの1年間の保守契約を締結し、同月中に1年分の保守料金を支払いました。
この保守料金は月極めであり、契約期間が31年施行日(平成31年10月1日)をまたいでいることから、適用税率は次のとおりとなっています。
平成31年4月から9月分までの保守料金には旧税率(8%)
平成31年10月から平成32年3月分までの保守料金には新税率(10%)
当社は、この保守料金について平成31年3月期の法人税の申告において、法人税基本通達2-2-14《短期の前払費用》を適用し、その保守料金の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入することとしています。
ところで、消費税の課税仕入れの時期についても、基通11-3-8《短期前払費用》の規定により、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととされていますが、この場合、当社は平成31年3月課税期間の消費税の申告において、当該保守料金の仕入税額控除の計算はどのように行えばよいのですか。
【答】
平成31年3月課税期間に係る消費税の申告においては、
平成31年4月から9月分までの保守料金(旧税率(8%)適用分)についてのみ、仕入税額控除を行い、
平成31年10月から平成32年3月分までの保守料金(新税率(10%)適用分)に係る消費税等相当額については、仮払金として翌期に繰り越し、翌期の課税期間に係る消費税の申告において、新税率(10%)により、仕入税額控除を行うこととなります。
なお、1年分の保守料金について旧税率(8%)により仕入税額控除を行う場合には、翌課税期間において、新税率が適用される部分(平成31年10月分から平成32年3月分)について8%の税率による仕入対価の返還を受けたものとして処理した上で、改めて新税率(10%)
により仕入税額控除を行うこととなります。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

 

つまり、新税率に変更となった場合は、①旧税率分のみを仕入税額控除して、新税率分は翌期に繰り越す、か、②旧税率により仕入税額控除し、旧税率と新税率との差分については翌期に繰り越す、翌期、洗替処理する、という二パターンあることになります。

 

短期前払費用としてその期に一括で費用処理している場合、消費税の税率変更があると勢い余って間違えてしまいますので、ご注意ください。

動画配信への挑戦。

本日は動画配信の打ち合わせをLAMPで。

 

発起人の山うに社長、関さんと越前市の協力隊、高橋さんと、池田町からは赤坂さんも参戦しました。

 

熱い打ち合わせでした。

 

自分たちよりも若い世代に伝えたいこと、たくさんあります。

 

私たちが楽しみながら、その伝えたいことを動画で配信することで、新しい思考パターンが若者に生まれるといいなと思います。

 

社会はポジティブに生きたもの勝ちなところあります。

 

ポジティブさ、自分も関さんに影響を受けながら発信していきます。

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キャッシュレス・ポイント還元事業への登録を忘れていませんか?

キャッシュレス・ポイント還元事業への登録お済でしょうか?

まだお済みでない方も、お済みと思っている方も注意ください。

 

キャッシュレス・ポイント還元事業は各決済ごとに事業者登録が必要です。『PayPayで登録した』からと言って、他の決済方法で登録されているということはありませんのでご注意ください。

 

ポイント還元対象店舗検索アプリや地図がありますので、一度、どの決済方法がポイント還元で登録済みか確認してみてください。

ポイント還元対象店舗検索アプリ

ポイント還元対象店舗検索アプリ

  • 一般社団法人キャッシュレス推進協議会
  • ライフスタイル
  • 無料

apps.apple.com

 

map.cashless.go.jp

経済産業省から送られてくる店舗掲示用ポスターにも自社のポイント還元の対象となる決済方法が記載されています。

 

PayPay

スマホ決済を導入検討されている店舗様へ キャッシュレス・消費者還元事業 - PayPay

AirPay

キャッシュレス・消費者還元事業 ご利用までの流れ – Airペイ - FAQ -

Square

キャッシュレス・消費者還元事業について | Squareヘルプセンター - JP

 

Airレジの導入をきっかけに複数のキャッシュレス決済方法を導入した方については、AirPayで事業者登録するとAirPayを通じて導入した全てのキャッシュレス決済についてのポイント還元事業者の登録が可能です。

 

事業者のIDはいち事業者にひとつですので、もしPayPayでIDを既に取得されている場合、他のAirPayなどで登録される際は、その取得済みIDを登録することに気を付けてください。逆もしかりです。

 

様々な決済業者にひとつひとつ登録をするのは非常に手間がかかるため、AirPayなど複数のキャッシュレス決済を取りまとめている事業者を利用するのが手間を省けるためお勧めします。

 

paypay.ne.jp

 

上記の通り、各種決済事業者も独自のキャンペーンを展開中ですので、うまく活用して商機につなげていきましょう。

キャッシュレス・消費者還元事業の仕訳について

10月1日より開始されたキャッシュレス決済でのポイント還元ですが、FX2等での処理方法が下記の通り(株)TKCより公表されました。

 

公表された内容について要はキャッシュレスポイント還元については消費者に還元されるものであるので、販売者側では通常の取引と同様の会計処理をする。反対に購入者側では企業がポイント還元まで管理する場合は雑収入で管理しますが、従業員が立替えて支払いポイント還元分については考慮しないのであれば、通常の立替経費の精算と同じであるという理解で良いでしょう。不明点ありましたら監査スタッフ訪問の際に対応いたします。

 

〇販売者の処理

 販売時:売掛金 / 売上 ・・・ポイント還元分は消費者サイドの問題

 入金時:普通預金 / 売掛金 ・・・通常の入金処理

 

〇購入者の処理

 購入時:消耗品費 / 未払金 ・・・ポイント還元分までは会社が管理しない場合の処理

 立替経費精算委:未払金 / 普通預金  ・・・通常の経費精算

 

※弊事務所の関与先につきましては、個人の立替については『その他の流動負債』という勘定科目を利用しているため、未払金ではなくその他の流動負債で仕訳計上することになります。

 

キャッシュレス・ポイント還元事業の会計処理について、難しい点ないため大きな混乱はないかと思います。また、一度処理してしまえば会計ソフトが会計処理を記憶するためレジ連携、TDS利用の場合は次回以降自動計上されるため安心です。ただ、初回が肝心です。誤った処理を覚えると以後も継続して誤った会計処理を計上することになるため注意しましょう。

 

キャッシュレスで事務が煩雑になり本末転倒、そんなことがないよう事前の準備をしていきましょう。

 

キャッシュレス決済への対応

キャッシュレス決済への対応というテーマで、武生ロータリーの会員卓話を行ってきました。

 

本日10月1日から、消費税率が8%から10%へ上がったのと同時に、キャッシュレス・ポイント還元事業も始まりました。キャッシュレスで支払うと5%がポイント還元または即時値引きされます。

 

ある会員は、PayPayに登録したものの、お待ちください画面が表示されており、使えないという状況にありました。ポイント還元制度を知って駆け込みでインストールする方が多いのでしょうか。

 

個人的には、財源がないという話で10%に上げるのに、5%もキャッシュレス・ポイント還元ってどういうことやろ、それじゃ、そもそも上げる必要ないんじゃないかなと思うところもありますが、政府は批判覚悟でキャッシュレスを推進していくのでしょう。

 

現状、韓国はほぼ10割、中国も7割はキャッシュレス決済という状況のなか、日本は2割程度。

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現金決済の社会的コストは年間1.6兆円。

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現金決済を維持するためのコストが多い国と少ない国とでは競争力が全く違います。少子高齢化が急激に進む日本、ITを活用して必要ないものは積極的に削減し、本当に必要なところに積極的に投資できる余力を作りましょう。

 

ただ、キャッシュレス決済が進むと、キャッシュレス決済未対応店舗は避けられるようになります。ポイント還元で5%も戻ってくるなか、対応していない店舗で同じ商品やサービスを買うのは損ですよね。D払いやPayPay払いだと20%返ってくることもあります。その差分を埋めるのは企業努力ではできません。

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引用元:https://www.paymentsjapan.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/Cashless_Roadmap_2019.pdf

 

キャッシュレス決済が進むことはネットとリアルの境がさらになくなっていきます。現金決済だから分断されていたものが、ネットですべて完結するようになり、Amazonでモノを買うような感覚でぽちっとするので、リアルのレジもいらなくなっていきます。

キャッシュレス決済が整った未来はどうなっているのでしょう。中小企業がインターネットの力を利用して商圏を飛躍的に拡大し、商売がよりダイナミックになっていくのではないかとワクワクします。

 

尊敬するジャックマーさんのスピーチ。これからは『メイドインインターネットだ』という言葉が印象的です。心が躍るので、ぜひ一度見てみてください。

www.youtube.com

Anycaでカーシェア始めました。

Anycaというサービスを知っていますか?

https://anyca.net/

車を貸したい人と車を借りたい人とをマッチングさせ、個人の持っている車をシェアするサービスです。借りる側は自動車保険も加入することとなるため貸すのも安心。

 

前から気になっていたので、今回、登録してみました。

ちょこっと使う方も24時間使う方も気軽にAnycaアプリよりメッセージいただけたらと思います。

anyca.net

 

車を一人一台保有している家は少なくないですが、その割に朝の通勤と夜の帰宅以外は車は使っていないように思います。逆に住むところと働くところが近いと、通勤と帰宅が徒歩や自転車で終わってしまうため、車を持つ必要がありません。また、買い物もネットで済ませることが多くなったため、車で買い物に行く機会も少なくなりました。

 

個人的には、最近、健康のため私も徒歩で移動することが多くなり、以前に増して使用頻度が減っています。

 

車は持っているだけで年間維持費がかなりかかります。ガソリン代や駐車場代を除いても年間20万円ほど払っています。なかなか大きな負担です。

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出典:https://www.niconori.jp/information/f006

 

その点、Anycaを使って車をシェアできれば、車の維持費用が少なくなります。

 

車を使いたい方は車を購入する必要がないため車を安く利用できます。

車を貸したい方は車を貸すことで維持費用を安く済ませることができます。

マッチングできればWin-Winの関係になれるのでは?

と思ったので登録してみました。

 

10月より消費税が上がります。必要ない支出はないか、稼働率が低いものは稼働率を上げることはできないか、毎月の支出を見直す良い機会にしたいと思います。

 

またAnycaを使って貸すことができたら、レポートしたいと思います。