梅田公認会計士のダイアリー

会計で会社や社会を良くしたいと情熱を燃やしています。現在、起業支援の拠点としてコワーキングスペースの運営にも力を入れています。

マイナンバーが流出した場合の対応について。

2015年8月17日

 本日はマイナンバーセミナーの案内を少し配布させていただきました。

 

 さて、マイナンバーですが、現在、マイナンバーが流出した場合の対応について、パブリックコメントを募集中のようです。

 

search.e-gov.go.jp

 

ちなみに、現在の対応案では、漏えい事案その他の番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合には、次の1~6の事項について、必要な措置を講ずることを求めています。

 

1.事業者内部における報告、被害の拡大防止

2.事実関係の調査、原因の究明

3.影響範囲の特定

4.再発防止策の検討・実施

5.影響を受ける可能性のある本人への連絡等

6.事実関係、再発防止策等の公表

 

 個人番号法は、現行の個人情報保護法の特別法として位置づけられており、個人番号を扱うすべての事業が対象となります。

 

 みなさま、マイナンバーへの対応、少しずつ進めていきましょう。

 それではまた。