梅田公認会計士のダイアリー

会計で会社や社会を良くしたいと情熱を燃やしています。現在、起業支援の拠点としてコワーキングスペースの運営にも力を入れています。

確定申告に行ってきて、はわわわ・・・学生と主婦の方は要注意!申告期限は3/17

国民の3大義務

 国民の3大義務は勤労、勤労、納税である。その義務を果たすべきときがきた。ちなみに、3大義務は以下の通りである。

1.教育

 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。(第26条2項)

2.勤労

 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。(第27条1項)

3.納税

 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。(第30条)

参照:日本国憲法

 これまではサラリーマンをしていたため、確定申告をする必要が特段なかった。なぜなら日本では、税金の支払い漏れがないよう、源泉徴収制度が取られているためである。会社は給料を支払う際、納税すべき税金を予め引いて私たちに支払っている。

 私は今、サラリーマンではなくフリーランス。確定申告をする必要が生じたのである。このついでに、母がこれまで行っていた農業所得の申告(実家は農家であるため)引き継いで行った。

控除と税金の負担

 申告書の作成は素人が行うには難しいと思うのだが、そこは作成に必要な資料さえ揃え役場に持っていけば作成してくれる。私の場合、アベノミクスで浮ついている株を売却したことにより株の譲渡所得が発生したため申告を行った。

 まず、自分の申告から行ったのだが、所得から控除してもらえるものがなにもないことにヒヤリ。分かってはいたが、国民健康保険や生命保険など日々の負担を減らすために免除等を行っていたため、所得から控除できるものが全くない。私の場合、株の譲渡益にかかる税負担がダイレクトにきた。これはお金のない私にはキツい。

 そして、これは親の申告にも影響を与えるのである。

 扶養控除

 扶養控除とは、一緒に暮らしている親族と扶養関係にある場合、その扶養している人の所得を38万軽減してくれる税制。これを利用して親の税負担を軽くしようと思っていたのだが、所得が生じたため扶養親族の要件に該当せず適用外に。ダブルパンチ・・・。

 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

参照:No.1180 扶養控除|所得税|国税庁

  株の取引の場合、給与所得のような所得控除がないため、儲かった金額がそのまま所得に計算されてしまう。

 給与所得の場合、もし仮に年間100万円の収入があっても給与所得控除として65万円の控除が受けられるため、所得として計算されるのは35万円。これだけだと合計所得金額は年間38万円以下になるので扶養控除の適用を受けることがきる。

  しかし株の場合、年間38万円の譲渡益があれば、その金額が所得として計算されてしまう。つまり、扶養控除の適用は受けられない。学生や主婦の方で株の取引をし、年間38万円の利益が出た場合、父親の申告の際、扶養控除38万円や配偶者控除38万円の適用がなくなっていまうため、思わぬ税負担が生じる可能性がある。また、学生の場合、勤労学生控除もなくなる。もちろん税金を払いたくないと確定申告をしないでおくのは脱税として罰せられるので注意・・・。

アベノミクスで儲かったみんなへ(株取引は計画的に)

 学生の方や主婦の方は再度、年間の取引を計算してみよう。一人の申告漏れが家族全体の税金の申告漏れに繋がる可能性がある。

 申告期限は3月17日。もう時間があまりないし、もし不安なら税務署に電話をして聞くことをお勧めする。 

 

図解 ひとめでわかる株・FX・不動産の税金

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日本一やさしいフリーのための確定申告ガイド―「白色」「青色」両対応!!

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