梅田公認会計士のダイアリー

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電子帳簿保存法に対応して青色申告特別控除を満額受けよう。

9月も半分経過して年末が見えてきましたが、電子帳簿保存法への備えはできていますか?

 

電子帳簿保存法へ対応しないでおくと、青色申告の税務上のメリットを十分に享受できない恐れがあります。

 

令和2年分の申告から青色申告65万円控除の要件が下記のように変わります。

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複式簿記で記帳

貸借対照表損益計算書を添付

③期限内申告

+

e-Taxによる電子申告 又は 電子帳簿保存

 

もし、e-Taxによる電子申告を行わない、もしくは、電子帳簿保存を行わない場合、今までと同じように申告してしまうと、青色申告控除額が65万円から55万円に減額されてしまいます。

 

65万円控除を受けるためのフローチャート

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税理士関与の場合、電子申告は当たり前なので65万円控除は受けられますが、ご自身で申告する場合、e-Taxを利用するか電子帳簿保存法に対応する必要があります。

 

電子帳簿保存をする(帳簿を紙で保存するのではなく、電子で保存する)場合、事前に税務署に届け出る必要があるため、ご注意ください。

 

電子帳簿保存の承認申請は帳簿の備え付けを開始する3ヶ月前までなので、9月末が今期から電子帳簿保存する期限となります。

 

気を付けること

・65万円控除を受けるためには①電子申告するか、②電子帳簿保存法に対応するか、

・②電子帳簿保存法に対応するのであれば、今月末までが期限

 

社会が急速にデジタル化していきますが、必要なときに必要なことを少しずつ対応し、変化していきましょう。

 

図引用元 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf

 

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