【申告・納付はお忘れなく】税務関係のスケジュールについては税務カレンダーをご利用ください。
今月は法定調書の作成等、また、マイナンバーの本格的な利用開始により、いつもよりも事務負担が多くあったかと思います。
特に、マイナンバーの取得については、入手漏れがないかどうか等、非常に慎重な対応が求められました。
税の申告・納付はスケジュール通り行わなければならないため、事前準備が特に大切になってきます。
『事前準備さえ済ませておけば、慌てることはなかったのに・・・』
と後悔しないためにも、税務関係のスケジュールは事前に確認して、予め資料等を用意するようにしましょう。
ちなみに、今月の税務関係の期限ですが、以下の通りとなります。
【納付関係】
・平成28年12月分の源泉所得税・住民税の納付・・・1月10日(火)まで
・源泉所得税の納期の特例分の納付(平成27年7月~12月分)・・・1月20日(金)まで
・個人住民税(第4期分)の納付・・・1月中の条例で定める日
【申告・届出関係】・・・1月31日(火)まで
・源泉徴収票の交付及び提出
・支払調書の提出及び給与支払報告書の提出
・固定資産税の償却資産に関する申告
・平成28年11月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・平成29年5月決算法人の法人税等中間申告
・平成29年5月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間48万円超4800万円以下の法人)
・平成29年8月・2月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4800万円超の法人の消費税中間申告
(年11回<毎月>の中間四国・納付)
・1月決算法人で平成29年2月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合
以上のように、各会社のおかれている状況によってスケジュールが変わってくるものもありますので、よく注意して申告忘れ・納付忘れを防止しましょう。
税務関係のスケジュールの把握には当会計事務所の税務カレンダーをご参考ください。税務カレンダー | 起業・経営改善に強い梅田公認会計士事務所
さて、もうすぐ所得税の確定申告の時期です。
期限は2月16日(木)~3月15日(水)
です。
今回から申告書へマイナンバーの記載が必要となっておりますので、もし申告書を書面で提出する場合、①番号確認と➁本人確認があります。忘れずに、必要書類を持参するよう気を付けてくださいね。
番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い|お知らせ|国税庁