梅田公認会計士のダイアリー

会計で会社や社会を良くしたいと情熱を燃やしています。現在、起業支援の拠点としてコワーキングスペースの運営にも力を入れています。

消費税はインボイス方式へ。

2016年3月4日

 個人の確定申告もそろそろ終わりです。目下、気になるところは今後の消費税です。消費税が10%になるのかどうか、景気を見ながら判断してもらいたいところですが、現状では消費税は10%となり、複数税率(軽減税率)が導入される予定です。

 

 複数税率(軽減税率)ということは、商品やサービスごとに異なった消費税率をかけるということです。

 

 軽減税率の対象となるのは、酒類及び外食を除く「飲食料品」定期購読契約が締結された週2回以上発行される「新聞」ということになっています。

 

 どこからどこまでが外食?ということが国会で熱く議論されているようですが、そんなニュースを聞くたびに、少し残念な気持ちが沸いてくるのは私だけじゃないと思います・・・。

 

 さて、商品ごとに違う消費税が適用されるということは、非常に厄介なことになるのですが、まだまだそのことが浸透していないです。

 

 8% or 10%の商品を売った買っただけで済むなら簡単そうですが、この在庫の商品は8%で買ったもの?それとも10%のもの?といった具合に、在庫管理も消費税ごとに管理しなければいけなくなります。また、返品・値引き・割り戻し、貸し倒れなども、8%で買った(or 売った)ものなのか、10%で買った(or 売った)ものなのか、すべて記録することが必要になってきます。

 

 そして、発行する請求書には、①軽減税率の対象品目である旨、と②税率ごとに合計した対価の額が書いていないといけなくなります。(区分記載請求書等保存方式)

 

 さらに、平成33年4月からはインボイス方式(適格請求書等保存方式)が導入されます。

 

[請求書等保存方式とインボイス方式について]

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/401.htm

 

 簡単に言えば、消費税を請求できる事業者が登録制になるといったところでしょうか。(※免税事業者は適格請求書発行事業者になれません)

 

 

 消費税の仕組みは、お客さんから預かった消費税から仕入れ業者に支払った消費税を差し引いた残りを、申告・納付することとなっています。

 

 インボイス方式となると、免税事業者から仕入れた商品については、消費税を支払ったということにはならなくなります。

 

 (預かった消費税-支払った消費税)はこれまでより多くなるため、資金繰りがつらくなる可能性もあります。また、販売価格に消費税10%を乗せて、仕入れが消費税8%だった場合は、お金がたくさんあると錯覚して期中に使ってしまうと、いざ消費税を納めるというときにお金がすっからかんになっている可能性もあります。

 

 と、なんだか大変そうで複雑そうですが、日々記帳して、いくら納付しなければならないか・なりそうかを事前に予想するということが今まで以上に大切になってきます。

 

 どんぶり勘定から脱却すれば、消費税は怖くない。(はず)

 仕組みを知り、計画を立てて経営をしていきましょう。

 

 複数税率、とっても面倒ですが、グッと覚悟して・・・。

 キープスマイル。

 

 それではまた。