梅田公認会計士のダイアリー

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確定申告期限迫る!確定申告で損しないために確かめよう 所得控除 全14種類。

 つい先日、確定申告を行った。その模様は以下のエントリーを参照して欲しい。

確定申告に行ってきて、はわわわ・・・学生と主婦の方は要注意!申告期限は3/17 - inakaboyのダイアリー

  私の場合、対象となる税額控除もなく、対象であった税額控除も所得制限に引っかかり家族の所得税額控除の適用がなくなってしまったため、税負担が大きくなってしまった。所得控除はこのように、知っているか知っていないかで税負担の大小が変わってくる可能性が高い。今回の確定申告で、今一度、所得控除制度を見直してもらいたい。

なぜ所得控除で税金が減るのか?

 私たちの所得(収入から必要経費を引いた金額)に税率をかけることで税額が計算される。しかし、それぞれの家庭の事情(・障害者がいる・学生がいる・病院にかかっている 等)により税金の負担が異なるので、その所得から一定の金額を軽減してくれるのが所得税額控除である。

 (所得ー所得控除)× 税率 = 納める所得税

 また、所得控除をきちんと申告することは、住民税を減らすことにも繋がる。住民税も上記とほぼ同じ計算式で計算されるため、所得控除をきちんと申告することで住民税も軽減されることを必ず覚えておいて欲しい。

所得控除  

1. 雑損控除  

 納税者は納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族で、合計所得金が、基礎控除以下の人が所有している受託、家財、現金など生活に必要な資産が、災難、盗難又は横領によって損害を受け、その損失額が一定額を越える場合は、その越える金額が控除される。

詳細:No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|所得税|国税庁

2. 医療費控除  

 納税者又は納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族のために医療費を支払ったときは、200万円を限度して一定の算式によって計算した金額が控除される。

詳細:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁

3. 社会保険料控除  

 納税者又は納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族のために負担した社会保険料は、その支払った金額全額について控除される。

詳細:No.1130 社会保険料控除|所得税|国税庁

4. 小規模企業共済等  

 小規企業共済法の第一種共済契約の掛金や心身障害者扶養共済制度の掛け金を支払った場合は、その支払った掛金の金額について控除される。

詳細:No.1135 小規模企業共済等掛金控除|所得税|国税庁

5. 生命保険料控除  

 納税者又は配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険契約等の保険料や掛金を支払った場合は、剰余金の分配又は割戻金の割戻しを受けた額を控除した後の支払い金額について、一定の金額が控除される。 個人年金保険契約等に係る保険料や、掛金を支払った場合には、剰余金の分配又は割戻金の割戻を受けた額を控除した後の支払金額について、生命保険契約等の保険料や掛金と別枠で一定の金額が控除される。

詳細:No.1140 生命保険料控除|所得税|国税庁

6. 地震保険料控除  

 納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額が控除される。

詳細:No.1145 地震保険料控除|所得税|国税庁

7. 寄付金控除  

 国、地方公共団体公益法人又は日本赤十字社等に対して支出した寄付金で教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献等に充てられる、いわゆる特定寄付金を支出したときは、一定の算式によって計算した金額が控除される。

詳細:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|所得税|国税庁

8. 障害者控除  

 納税者又はその控除対象配偶者や扶養親族のうちに障害者があるときは、障害者1人について一定の金額が控除される。

詳細:No.1160 障害者控除|所得税|国税庁

9. 寡婦寡夫)控除  

 納税者が寡婦寡夫)であるときは、一定の金額が控除される。

詳細:No.1170 寡婦控除|所得税|国税庁

10. 勤労学生控除  

 納税者が勤労学生であり、年間の所得金額の合計額が65万円以下で、しかも、利子所得、配当所得などの自己の勤労によらない所得が10万円以下の人は、一定の金額が控除される。

詳細:No.1175 勤労学生控除|所得税|国税庁

11. 配偶者控除  

 納税者と生計を一にする妻又は夫で12月31日(年の中途で死亡した人については、その死亡の日)現在その年中の所得の合計額が38万円以下の場合には、一定の金額が控除される。

詳細:No.1191 配偶者控除|所得税|国税庁

12. 配偶者特別控除  

 合計所得金額が1,000万円以下の納税者が、生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しないものを有する場合は、その配偶者の合計所得金額に応じて、それぞれ一定の算式で求めた金額が控除される。最高38万円。

詳細:No.1195 配偶者特別控除|所得税|国税庁

13. 扶養控除  

 扶養親族一人について一定の金額が控除される。

詳細:No.1180 扶養控除|所得税|国税庁

14. 基礎控除  

 納税者はすべて一定の金額が控除される。

詳細:No.1199 基礎控除|所得税|国税庁

 

まとめ

 たくさんの控除があり、また所得制限があるなど一見複雑ですが、根拠資料があれば税務署は丁寧に教えてくれるだろう。確定申告の期限は3月17日。来年は慌てないよう、該当するものの領収書や明細はファイリングして整理・保存しておこう。

 

確定申告で税金を取り戻そう!<平成26年申告版>

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