梅田公認会計士のダイアリー

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税率変更の際の短期前払費用の処理。

消費税が8%から10%に変わりましたが、9月決算法人は、短期前払費用については気を付ける必要があります。

 

前払費用は通常、損金に入らないのですが、短期前払費用とは、前払費用のうち、1年以内にサービスの提供を受けるもについては、支払ったときに損金に算入することができるものをいいます。

No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合|国税庁

 

この短期前払費用について、税率変更があった際は処理が若干複雑になります。

例題があったので、こちらで考えてみましょう。

(短期前払費用として処理した場合の仕入税額控除)
問7 当社(3月決算法人)は、平成31年3月に、平成31年4月から平成32年3月までの1年間の保守契約を締結し、同月中に1年分の保守料金を支払いました。
この保守料金は月極めであり、契約期間が31年施行日(平成31年10月1日)をまたいでいることから、適用税率は次のとおりとなっています。
平成31年4月から9月分までの保守料金には旧税率(8%)
平成31年10月から平成32年3月分までの保守料金には新税率(10%)
当社は、この保守料金について平成31年3月期の法人税の申告において、法人税基本通達2-2-14《短期の前払費用》を適用し、その保守料金の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入することとしています。
ところで、消費税の課税仕入れの時期についても、基通11-3-8《短期前払費用》の規定により、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととされていますが、この場合、当社は平成31年3月課税期間の消費税の申告において、当該保守料金の仕入税額控除の計算はどのように行えばよいのですか。
【答】
平成31年3月課税期間に係る消費税の申告においては、
平成31年4月から9月分までの保守料金(旧税率(8%)適用分)についてのみ、仕入税額控除を行い、
平成31年10月から平成32年3月分までの保守料金(新税率(10%)適用分)に係る消費税等相当額については、仮払金として翌期に繰り越し、翌期の課税期間に係る消費税の申告において、新税率(10%)により、仕入税額控除を行うこととなります。
なお、1年分の保守料金について旧税率(8%)により仕入税額控除を行う場合には、翌課税期間において、新税率が適用される部分(平成31年10月分から平成32年3月分)について8%の税率による仕入対価の返還を受けたものとして処理した上で、改めて新税率(10%)
により仕入税額控除を行うこととなります。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

 

つまり、新税率に変更となった場合は、①旧税率分のみを仕入税額控除して、新税率分は翌期に繰り越す、か、②旧税率により仕入税額控除し、旧税率と新税率との差分については翌期に繰り越す、翌期、洗替処理する、という二パターンあることになります。

 

短期前払費用としてその期に一括で費用処理している場合、消費税の税率変更があると勢い余って間違えてしまいますので、ご注意ください。