梅田公認会計士のダイアリー

会計で会社や社会を良くしたいと情熱を燃やしています。現在、起業支援の拠点としてコワーキングスペースの運営にも力を入れています。

【e21まいスター】PayPayで支払ってもらった場合の会計処理について

10月1日からキャッシュレス・ポイント還元事業がスタートします。

PayPay払いも増えるのではないでしょうか。

これまで現金で管理してきたものがキャッシュレスになると、どのように仕訳すればよいか分からないことが多くなると思いますので、以下、ご参考ください。

 

【PayPay払い】

①PayPay払いで商品を100円で販売した

(借)売掛金 100円 / (貸)売上 100円 取引先 PayPay

 

②PayPayからの入金

(借)普通預金 100円 / (貸)売掛金 100円 取引先 PayPay

 

かんたん請求で請求書を発行している場合は以下の通りです。

 

①かんたん請求でAさんに100円の請求書を発行した。

(借)売掛金 100円 / (貸)売上 100円 取引先 Aさん

 

②AさんはPayPayで100円の支払いを行った。

(借)諸口 100円 / (貸)売掛金 100円 取引先 Aさん(※)

(借)売掛金 100円 / (貸)諸口 100円 取引先 PayPay

※PayPay払いの場合、決済された情報だけでは誰からの支払いか分からないので、取引先には支払った証拠としてスクショを送ってもらうなど一定のルールを設けた方が良いと思います。

 

③PayPayからの入金

(借)普通預金 100円 / (貸)売掛金 100円 取引先 PayPay

 

口座手数料が差し引いて入金される場合は、雑費もしくは支払手数料で差額を費用計上ください。

 

PayPay払いになると取引先の売掛金の管理だけではなく、PayPayに対する売掛金の管理が必要になってきます。

 

PayPay払いは誰からの支払なのか?その確認方法はルール化されているか?仕訳辞書を使うことで記帳業務は効率化できないか?

 

10月からキャッシュレス・ポイント還元事業が始まりますが、PayPay決済の仕組みを理解して、どのようなことが起凝り得るか事前に考え、社内にあらかじめルールを作っておきましょう!