売上は本人か代理人かで金額が違ってくる。
月一の勉強会に参加してきました。勉強会ではお題を持ち寄り、それについて参加者で意見交換をして理解を深めるというスタイルで行っています。
今回、私が持参したものは収益認識に関する会計基準の本人取引か代理人取引かの箇所です。本人取引の場合、収益は総額で表示され、代理人取引の収益は純額で表示されます。
☆収益認識に関する会計基準が公表されています。興味のある方はご一読ください☆
企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の公表|企業会計基準委員会:財務会計基準機構
本人取引か代理人取引かで売上の金額が変わってくる
本人取引か代理人取引かで売上の金額が変わってくるというのはどういう意味か。
自分で商品を50円で仕入れて、それを100円で販売した場合、
売上 100円
仕入 50円
利益 50円
表示されるのですが、
自分で商品を仕入れず、取引の手配をするような代理人の場合は、商品を100円で販売したとしても、100円と50円の差額である50円のみを手数料売上として表示することになります。
手数料 50円
仕入 ゼロ円
利益 50円
本人取引か代理人取引かの判定
本人取引か代理人取引かを判断するためには、提供する財やサービスがお客さんに提供する前に支配していたかどうかを判定する必要があります。
①企業が当該財またはサービスを提供するという約束の履行に対して主たる責任を有していること
②当該財またはサービスが顧客に提供される前、あるいは当該財またはサービスに対する支配が顧客に移転した後において、企業が在庫リスクを有していること
③当該財またはサービスの価格の設定において企業が裁量権を有していること
を総合的に判定して本人か代理人かを判別します。
財やサービスを手配する商社の取引、百貨店等の小売業、広告枠を販売する広告代理店業、マッチングアプリ等の仲介業など、売上と同時に仕入が計上される取引は基本的に売上は純額で表示されることになります。
在庫リスクのない取引をしている場合、代理人取引になる可能性が高いので、そのような取引は積極的に見直していくようにしましょう。
適用時期など
適用時期はこのようになっています。
本会計基準は、平成 33 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から
適用する。
ただし、平成 30 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から本会計
基準を適用することができる。
また、この会計基準についての税務上の対応についても国税庁から公表されているため、参考にしましょう。