梅田公認会計士のダイアリー

会計で会社や社会を良くしたいと情熱を燃やしています。現在、起業支援の拠点としてコワーキングスペースの運営にも力を入れています。

免税事業者も軽減税率導入に備えよう。

 軽減税率が平成31年10月1日から実施されます。

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https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/

 

 それに備えるための軽減税率対策補助金も実施されています。

軽減税率対策補助金

 

 この補助金は平成30年1月31日までということなので、対応が必要な事業主の方は早急な対応がレジ改修費の負担等の軽減につながります。お早めにご対応ください。

 

 さて、起業したばかりの方や売上が1000万円に達していない方は、『免税事業者であるため消費税のことは関係ない』と思っている方もおられると思いますが、安心なさらずにご準備をお願いします。

 

 というのも、軽減税率導入により免税事業者の方は取引から排除されてしまうという新たなリスクが生じるためです。

 

 消費税の計算は、お客様から『預かった』消費税を取引業者に『支払った』消費税との差額を納付する仕組みになっています。

 

 現行では取引先が免税事業者であろうが『支払った』消費税を計算して消費税を納付できたのですが、

 

 今後は、免税事業者に対しては、『支払った』消費税を計算して控除することができなくなる予定です。

 

 消費税を納付する事業者にとっては、『支払った』消費税として控除できず、『預かった』消費税をまるまる納付することになるのであれば、免税事業者とは取引しないでおこうという気持ちになるのではないかと思います。

 

 取引先を失うリスクに備えるために、

 いつでも課税事業者となっても大丈夫なよう

 準備をしておきましょう。

 

 備えあれば憂いなし。

 

 早めのご準備を。