【個人】必要軽費になるのか、ならないのかの判断の目安。
個人の方の確定申告がもうすぐ始まります。
所得税確定申告期間:2月16日~3月15日
個人事業の場合、
『これは経費になるの?経費にならないの?』
と悩むことが多々あると思います。
例えば、
腹が減っては戦はできねぇ
ということで、ご自身の食費を必要経費としてしまうと誤った所得計算となってしまいます。その場合、改めて申告し直す必要があったり、加算税や延滞税といったペナルティとしての税金を納める必要があります。※税金のペナルティはかなり重いです。
国税庁のホームページを引用しますと・・・
1 必要経費に算入できる金額
事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
- (1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- (2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
必要経費となるかどうかは、
①事業に直接関連する費用かどうか、➁業務と関係する費用かどうか
その2点が問題となります。
さきほどの食費の件は、事業をしてもしていなくても、腹が減ったらご飯は食べますよね?そう考えると、事業と関係ない単なる支出です。
事業をやるからかかってくる追加的な費用は経費になる。事業をやるかやらないかにかかわらずかかってくる費用は経費にならない。
間違えてしまわないよう、お気を付けくださいませ。