【所得税】もうすぐ年末ですね。忘年会費用は経費にできる?知らないと損する必要経費の定義。
もうすぐ忘年会の時期になってきましたね。私は飲んだ後、なぜか風邪をひいてしまうので、ほどほどにと気を付けようと思います。
さて、個人事業をしていると、『これは事業の経費になるのか?これは家事の経費にしなくちゃいけないのか?』なかなか判断に迷うことが多いと思います。
そもそも所得税の必要経費とはどういったものになるのでしょうか?
必要経費とは
所得税法第37条(必要経費)
(必要経費)
第37条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
と必要経費についての条文があるのですが、ここで重要な文言は、『直接に要した費用』(直接性)と『所得を生ずべき業務について生じた費用』(業務遂行上の必要性・関係性)の二つが大切であるということです。
業務に必要だけど、家事か必要経費か分からないという場合には、所得税基本通達を参考にして判断していただけたらと思います。注意点は、必要経費部分を明らかに区分できることが重要ということ。
〔家事関連費(第1号関係)〕
(主たる部分等の判定等)
45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。 (業務の遂行上必要な部分)
45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
まとめ
家事か必要経費か迷った場合には、①直接性、➁業務遂行上の必要性があるのかどうか、家事と必要経費とで客観的に区分できるのかどうかで判断してください。判断の根拠として、証拠資料を残すことも大切です。
これから忘年会もあると思いますが、忘年会の費用は福利厚生費として必要経費に算入できないといった判決事例もありますので、すべて必要経費にできると思うと落とし穴にはまるのでご注意ください。
より詳しく知りたい場合は下記の本をご参考を。忘年会費用は?ロータリークラブの年会費は?実家に帰る際の交通費は?そんな疑問に答えてくれる本です。またはお近くの税理士まで、ご相談ください。