源泉所得税の納付はお済でしょうか?納め忘れには注意してください。
2016年1月8日
源泉所得税の納付は原則として、給与等を支払った翌月10日までに国に納めなければいけません。
しかし、源泉所得税の納期の特例の申請を税務署へしておくと、納めるのが半年で一回でよくなります。
なので、開業すると税務署へ行く時間も惜しくなるので、時間の節約のため源泉所得税の納期の特例の申請は忘れずに申請しておきましょう。
さて、特例の申請をしてしまうと、なんだか納付することさえ忘れてしまいがちになります。
1月から6月までの源泉所得税は7月10日
7月から12月までの源泉所得税は翌年の1月20日
が納付期限となります。
従業員は誰も雇っていないから大丈夫と思っている方も、税理士や弁護士、司法書士等の専門家に報酬を支払って、源泉を預かっているということもあります。
納め忘れには気を付けましょう。
No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|源泉所得税|国税庁
それではまた。