年末調整とマイナンバー。平成28年からマイナンバーの運用が開始されます。
2015年11月16日
本日は税理士会の研修にてマイナンバーに関する最新の情報を学んできました。
当初より変わった点もありますので、ここで強調を込めてアナウンスを。
本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません。
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、番号法施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行われないこととされました。(注:税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要です。)
個人へ渡すものへマイナンバーを記載すると、個人番号の漏えいに繋がる恐れがあります。番号記載のものは他の人に見せれる状態にせず、速やかに破棄しましょう。他の人に見せる必要がある場合、個人番号の記載のないものを利用するように気を付けてください。
平成28年分の給与の源泉徴収事務が変わります。
手許に年末調整のしかたが届いていると思います。
ない方は以下のリンクからダウンロードください。
平成27年分 年末調整のしかた|パンフレット・手引き|国税庁
p70より平成28年分の給与の源泉徴収事務について書かれています。事業主の皆様は扶養控除等(異動)申告書への番号の記載や本人確認の実施、源泉徴収票への番号の記載等、マイナンバー導入により、新しく事務手続きが増えることをご確認いただき、また、事務手続きについて社内で守らなければならないルールの整備をしっかりし、個人番号が漏えいしないよう十分に気を付けてください。
個人番号は危険物です。利用目的以外には利用しない、番号を確認し、要らなくなったら確実に捨てる。
危険物にはそれ相応の対応をしていきましょう。