梅田公認会計士のダイアリー

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公認会計士受験生に悲報 それでも受験を続けますか?

 公認会計士になると、自動的に税理士登録もできる。今は。

 それが今後できなくなるよう改正されたらしい。

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税理士法改正が実現~国民・納税者の信頼に応え得る税理士制度の構築に向けて(会長コメント)全文引用

税理士法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」が、3月20日の参議院本会議で可決・成立いたしました。

税理士制度の淵源である税務代理士法の制定から70年余の年月を経て、税理士制度の礎を更に強固にする税理士法の改正が実現したことは、誠に感慨深いものがあります。

関係国会議員並びに行政当局には、その都度適切なご助言、ご指導を賜り衷心より厚く御礼申し上げます。また、各税理士会及び日本税理士政治連盟並びに会員各位におかれましては、税理士法改正の実現に向けて一致団結したご支援、ご協力を賜り深謝申し上げます。

現行税理士法は、平成13年に抜本的な改正がなされてから既に13年が経ちますが、この間、IT社会の進展、経済社会の 多様化・複雑化、規制改革の要請、他士業資格制度の改正など、税理士制度を取り巻く環境も大きく変化してまいりました。また、近年、税理士の果たすべき役 割は、税理士業務にとどまらず多岐に亘り、業務の高度化・専門家がますます進んでおります。そのため、時代の要請に応え、社会から更なる信頼を得られる制 度の構築に向けて、税理士制度の見直しが喫緊の課題となっておりました。

今回の改正は、申告納税制度の円滑かつ適正な運営に資するよう、税理士に対する信頼と納税者利便の向上を図る観点から、 税理士の業務や資格取得のあり方などについて、数多くの重要な見直しが行われました。特に、税理士業界にとって永年の課題であった公認会計士への税理士資格自動付与の廃止が実現したことは、極めて意義深いものがあります。このほかにも、調査の事前通知の規定の整備、補助税理士制度の見直し、事務所設置の適 正化、電子申告等に係る税理士業務の明確化など、税理士業務の改善に関する改正項目、租税教育への取り組みの推進、税理士に係る懲戒処分の適正化、税理士 証票の定期的交換、会費滞納者に対する処分の明確化など、税理士の信頼性の確保に関する改正項目が含まれています。

いうまでもなく、税理士の果たすべき社会的役割は、税理士法第1条に規定する「税理士の使命」に基づいて、申告納税制度 を支え、国民の納税義務の適正な実現を図ることにあります。この理念にそって、税務に関する専門家として研鑽を重ね、税理士業務を遂行していくことが、税理士の存在意義を更に高めるとともに、ひいては税理士の社会的信頼の向上につながることとなります。そのためには、改正税理士法の適正な運営に資すること が極めて重要であり、業界を挙げて取り組んでいかなければなりません。

今後は、順次施行される改正税理士法に対応するため、税理士法改正特別委員会を中心に、各税理士会との連携を図りつつ、会則・規則等の整備作業を進めていくこととなります。

会員各位におかれましては、今回の法改正を一つの契機として、税理士制度が、より一層国民・納税者から信頼され、社会の 期待に応え得る制度として高く評価されるために、専門家としての職責を自覚し、常に高度な使命感と倫理観を持って税理士業務を遂行されるよう、ご理解ご協力をお願いいたします。出典:納税者向け最新情報-日本税理士会連合会

  公認会計士はそもそも会計の専門家であるし、税務業務ができることが当然に認められるべきものだと思う。しかも、公認会計士が独立して業務を行う場合、多くは税務が主な収入源になっている。

 難関資格を突破しても報われない。

 そんな資格を受験する変態は日本にどれだけいるだろうか。今後の受験生の推移に注目して行きたい。

(注)上記の改正は、平成29年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者について適用するそうだ。

十一 税理士法の一部改正(第11条関係)

1 税理士となる資格を有する者について 、公認会計士は、公認会計士法第 16 条 に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、一定の税法に関する研修を 修了した公認会計士とすることとする。 (税理士法第3条関係) (注)上記の改正は、平成 29 年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者について適用する。 (附則第136条関係)

ソース:http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/186diet/st260204y.pdf