梅田公認会計士のダイアリー

会計で会社や社会を良くしたいと情熱を燃やしています。現在、起業支援の拠点としてコワーキングスペースの運営にも力を入れています。

気持ち悪いと思うようになるまで続ける。

 習慣化というのは、

 

  『やらなければなんだか気持ち悪い』

 

 という感覚になるまで続けることだろうと思います。

 

 

 まだ習慣になっていないことを始めると、

 

最初は、めんどくさいなぁと思うかもしれないし、

 

 反対に、新しいことに挑戦できるからワクワク感があるのかもしれませんが、

 

 そこには、『気持ち悪いなぁ』という感覚はありません。

 

 気持ち悪いなぁという感覚がなければ、

 

 めんどくさい、ワクワクする

 

 ただ、その一瞬の感覚で、

 

 良くも悪くもやめてしまいます。

 

 継続性がありません。

 

 

 

 『なんだか気持ち悪いな』

 

 を大切に、 

 

 日々の行動をコツコツと。

 

     

 

 

新規採用を検討。

 弊事務所では毎年新しい人を一人採用したいと思っています。

 

 私の事務所は、小さい事務所なので、

 

 皆とルールは対話しながら手直ししながら、

 

 仕組みを作っています。

 

 

 今回も新規採用にあたり、

 

 従業員スタッフと話しながら、

 

 一人増えた状況を想像していました。

 

 

 新しい人が入っても、

 

 いい雰囲気でやれそうなイメージができたので、

 

 採用に向けて少しずつ準備していこうと思います。

 

 

 今回は、

 税理士資格保有者・科目合格者、税理士・公認会計士受験生

 について募集する予定です。

 

 また詳細決まりましたら、

 Facebook等でお知らせしますので、

 ぜひ、お問い合わせいただけたらと思います。

成功させるための4つの質。

  昨日は池田町にてチームビルディング研修(理論編)に参加してきました。

 

 今回の学びで面白いと思ったのは、成功の循環という言葉。

 

 成功の循環は以下のような4つの質で構成されている。

 

 ①関係の質

 ②思考の質

 ③行動の質

 ④結果の質

 

 

 考え方を変える事、

 行動を変える事、

 そうすれば結果が変わる

 

 この考えはさまざまな方に支持されており、

 私もその一人です。

 

 ここに、チームとして成果を上げるとなると、

 

 関係の質 

 

 が大切になってきます。

 

 関係の質が悪いと、

 『なんであいつのために働かないといけないの?』と不満が出たり、

 『あいつのいうことは何に対しても反対する』と対立が生じたり、

 チームとして成果が上がりづらい環境になってしまうそう。

 

 

 今回で二回目となるチームビルディング研修は、

 関係の質を高めるためのコミュニケーション技法を体験する

 とても良い機会になりました。

 

 また次回もあるそうなので、

 ぜひみなさんも参加して一度体験してみてください。

 

 チームとして結果の出るコミュニケーションのコツをつかめるかもしれませんよ。

 

 それではまた。

帳簿はだれのためにあるのか。

 誰のために帳簿はあるのか。 

 

 会計帳簿は商法や会社法で定めるところにより、”適時に”記帳することが求められています。

    第五章 商業帳簿

   第十九条      商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
   2  商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
   3  商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
   4  裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
引用:商法
   (会計帳簿の作成及び保存)
第四百三十二条      株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
   2  株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
引用:会社法

 

 この適時というのは、現金取引については、日々、掛け取引については長くても1ヶ月に一度、記帳することが求められていると言われています。

 

 なぜ、このようにこまめに記録を残すことを求められているのかというと、記録がだらしない経営者に倒産する会社が多いという経験則があるからです。

 

 これについては帳簿の世界史を読むと、より詳しく知ることができます。

帳簿の世界史

帳簿の世界史

 

  

 現在、中小企業が準拠すべきと言われている中小会計要領のチェックリストが公表されています。この中小会計要領のチェックリストのなかに、

 

すべての取引につき正規の簿記の原則に従って記帳が行われ、適時に、整然かつ明瞭に、正確かつ網羅的に会計帳簿が作成されているか。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki1.pdf

 

  というチェック項目があります。

 

 ここにも”適時に”という言葉が見られます。

 

 この中小会計要領に準拠した決算書を作成している会社の倒産件数は、中小会計要領に準拠しないで決算書を作成している会社よりも少ないとの傾向を金融機関から度々聞きます。

 

 【帳簿の法則】

 帳簿をおろそかにすると、倒産する可能性が高まる。

 帳簿をきちんとつけると、倒産する可能性が低くなる。

 

 帳簿を適時につけることで、適時に自信の経営成績を振り返ることができます。 

 悪い傾向を感じ取ったら、次の打ち手を考えて、実行することができます。

 

 自身の経営状態については、帳簿が教えてくれます。

 

 帳簿を適時につけましょう。

 

 毎日の帳簿づけの習慣化が、

 最小の労力で最大の効果をもたらす

 最高に生産性の高い経営改善手法です。

免税事業者も軽減税率導入に備えよう。

 軽減税率が平成31年10月1日から実施されます。

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https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/

 

 それに備えるための軽減税率対策補助金も実施されています。

軽減税率対策補助金

 

 この補助金は平成30年1月31日までということなので、対応が必要な事業主の方は早急な対応がレジ改修費の負担等の軽減につながります。お早めにご対応ください。

 

 さて、起業したばかりの方や売上が1000万円に達していない方は、『免税事業者であるため消費税のことは関係ない』と思っている方もおられると思いますが、安心なさらずにご準備をお願いします。

 

 というのも、軽減税率導入により免税事業者の方は取引から排除されてしまうという新たなリスクが生じるためです。

 

 消費税の計算は、お客様から『預かった』消費税を取引業者に『支払った』消費税との差額を納付する仕組みになっています。

 

 現行では取引先が免税事業者であろうが『支払った』消費税を計算して消費税を納付できたのですが、

 

 今後は、免税事業者に対しては、『支払った』消費税を計算して控除することができなくなる予定です。

 

 消費税を納付する事業者にとっては、『支払った』消費税として控除できず、『預かった』消費税をまるまる納付することになるのであれば、免税事業者とは取引しないでおこうという気持ちになるのではないかと思います。

 

 取引先を失うリスクに備えるために、

 いつでも課税事業者となっても大丈夫なよう

 準備をしておきましょう。

 

 備えあれば憂いなし。

 

 早めのご準備を。

証憑ストレージサービスを運用した結果とこれから。

 証憑ストレージサービスを4月に導入して約半年たちました。

スキャナ保存制度に対応 TKC証憑ストレージサービス | TKCの会計ソフト「FXシリーズ」 | TKCグループ

 

良かった点と良くない点を挙げてみようと思います。

 

【良かった点】

・仕訳帳を見るだけで、根拠となる領収書などの証憑まで辿ることができる。

・スキャンデータからの仕訳計上は、過去と同じ取引先からの領収書は過去計上した勘定科目と同じものが予めセットされるため仕訳に迷うことがない。

・従業員の持つ領収書から仕訳計上ができ、かつ、経費精算が楽になった。

 

【良くない点】

OCRでの読み取りの精度がそれほど良くない。補正が必要。

スマホでのスキャンが遅い。

スマホでの補正が使いづらい。

 

と、今のところこんなところでしょうか。OCRでの読み込みの精度とスマホの操作感が一番のストレスですね。

 

 最初のイメージとしては、こう運用するつもりでした。

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 証憑をスマホでパシャリと撮って、会計ソフトに読み込むと仕訳データが作成される。

 

 でしたが、OCRでの読み込みの精度が高くないため、すべて取引内容を補正(正しい情報に修正)する必要がある。ただ、スマホで補正しようとすると、とても動作が遅いため結局PCを開いて補正するため、このように運用しています。

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 スマホやスキャナ(ScanSnap)で証憑を画像データとして読み込み、PC上でデータを補正し、会計ソフトにデータを流し込んでいます。

 

 本当はスマホでパシャ、会計ソフトで補正だといいのですが、そうはいかず、証憑ストレージサービス(Web)で読み込んだ画像データを補正して、会計ソフトに流しています。

 

 だんだんと慣れてきたので、前ほどストレスはなくなりましたが、あと一歩改善して欲しいところです。

 

 改善して欲しい点はありますが、導入して良かったです。請求書や領収書等を従業員と分担してスキャンできるため、私の事務負担は軽減されました。また、スキャンデータの補正さえ適切にされていれば、仕訳はほぼ自動で作成されるため快適です。

 

 

<運用のながれ>

 各担当者:スマホで証憑をスキャン→証憑ストレージサービスを開く

 

 →PC上で情報を補正(取引先名、数値情報等)

 

 ⇒ 経理部:会計ソフトを開く→証憑から仕訳を作成する

 

 

  上記の流れだと比較的ストレスなく、証憑ストレージサービスで経理事務は効率化できます。

 

 

 他にも運用方法があるかと思いますが、

 スマホで撮影、PCで補正が今のところ一番効率的です。

 

 いつかスマホで撮影だけで仕訳が作成されるようになることを期待しています。

 

※スキャナーはScanSnapがお勧めです。

富士通 ScanSnap iX500 (A4/両面)

富士通 ScanSnap iX500 (A4/両面)

 

 

 

富士通 スキャナー ScanSnap iX100-B (A4/片面)

富士通 スキャナー ScanSnap iX100-B (A4/片面)

 

 

ビットコインの課税関係。

 ビットコインの課税関係について国税庁の見解がでました。

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http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

 

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36) 

 

 他に分類しようがないので雑所得ということなんでしょうね。

 

 結構面倒なのが、ビットコインでモノを買っても課税されるということろです。

 

 簡単にいえば、もし、1ビットコインを100円で買って、ビットコインが値上がりして1ビットコインが120円になったとき、ビットコインで100円のものを購入すると120円―100円の20円部分を計算して、それに対する税金を納めないといけなくなります。

 

 ・・・これは、いちいち計算していられないですよね。

 

 今後、税制も変わる可能性もあるでしょうし、いまはビットコインの使用は控えた方が良さそうです。

 

 売買を繰り返してしまった方は、どれだけ利益が出たのか売買履歴を追って税金計算して、今年の納税が終わるまでは納税資金を円で残しておきましょう。(儲かったからって使っていまうと後で大変です)